[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック
離婚
(1)
離婚の際に決めておかなければならないことは以下のことになります。
- 財産分与について
- 慰謝料について
- 親権について
- 財産分与は,これまでに夫婦がつくった財産,例えば預金やマイホームなどがあるかと思いますが,共働き夫婦の場合はもちろん,妻が専業主婦の場合でも,妻による「財産形成への貢献」があるかと考えられます。たとえ一方だけの名義になっていたとしても,実質的に夫婦が協力して得た「共有財産」であれば,もう一方は財産分与を請求することができます。また財産分与には,離婚により経済的に明らかに困窮する一方に対しての扶養の要素も持っています。
- 慰謝料は,離婚の原因をつくった側が,もう一方に対して支払う損害賠償金のことです。ですから離婚に伴い無条件に発生するものではありません。慰謝料の請求ができるのはあくまで離婚の原因をつくらなかった側で,一般的には女性から男性に請求することが多いのですが,女性側に責任がある場合には男性から請求することもできます。
- 親権には,親が子供を自分の手もとに置いて育てる身上監護権と,子供に財産があるときに代わって管理する財産管理権に分かれます。まるで権利のように聞こえますが,それ以上に義務的な要素が強いものです。親権を有する側は,有しない側に対して養育費の請求ができます。また,親権を有しない側は,子供に会うことを要求する面接交渉権を有します。ただ,面接交渉権はあくまでも子供の為の権利ですので,子供が嫌がるのに強制的に会うことはできません。
(2)
これらのことを決めたとしても,離婚届にはどちらが親権を行うかのみしか記載しませんので,具体的な取り決めは離婚協議書として書面に残す必要があります。
当事務所では,このような取り決めを,離婚協議書とするお手伝いをさせていただきます。また作成に関するご相談も受け付けておりますのでお気軽にメールをお送りください。
お急ぎの方は以下の入力フォームによって必要事項を記入し,お送りください。お振込確認後,離婚協議書の作成案を郵送いたします。
| [料金] |
15,000円〜 |
| [相談] |
5,000円(初回相談は無料) |
ホームへ戻る